不動産の相続登記(名義変更)を法定相続分で行う場合の注意点
法定相続分とは、民法に定められた、相続人ごとの相続できる割合のことです。法定相続分は、配偶者や、子、両親等、生計をともにしている可能性の高い続柄を、財産を相続する上で優位な関係として定めて、相続できる財産を割合的に定めています。
そのため、内縁の配偶者や、パートナーシップ条例による配偶者には、法定相続分がありません。また、実の子か養子かは、法定相続分に影響がなく、平等に扱われることになります。
つまり、法定相続分による相続財産の取得が、遺産を取得するための最も原則的な方法です。遺言書がなく、遺産分割協議をすることができないようなケースであっても、法定相続分による相続登記であれば、亡くなった方の相続不動産の名義を変更することができます。
この原則的な方法である法定相続分による分割の場合にも、不動産を相続人が承継したことを明らかにするために、相続登記(不動産の名義変更)をしておく必要があります。
また、法定相続分で相続登記をする場合に気を付けなければならないポイントを解説していきます。
甲斐 麻莉子(司法書士)
法定相続分とは?
法定相続人について、民法は、次のとおり定めています。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。その後、次の優先順位のとおりに、先順位のものが法定相続人となります。後順位の者が相続人になるのは、前順位のものがいないときのみです。
例えば、お亡くなりになった方に、配偶者・子・両親がそれぞれいた場合には、配偶者と子のみが法定相続人になります。また、お亡くなりになった方に、配偶者・祖父母・兄弟がいた場合には、配偶者と祖父母のみが相続人になります。
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属(両親、両親がいない場合は祖父母) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
そして、この法定相続人が相続できると決められた割合を、法定相続分といいます。法定相続分の割合は、次のとおりです。
配偶者と子 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
配偶者と直系尊属(両親・祖父母など) | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
第三順位:配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
上記の法定相続人、法定相続分の割合に、子や兄弟の人数をかけて、それぞれの具体的な法定相続分を計算します。法定相続人が誰かを間違えると、相続登記の手続き自体がやり直しになってしまう可能性が大きいので、間違いのないように計算しましょう。
遺言書を作成していないときには、法定相続分どおりに遺産分割を行うのが原則です。遺言書が存在するときは、遺言書の定めが法定相続分より優先します。そのため、遺産分割協議を行わない場合には、遺言書の通りに相続登記をする必要があります。
法定相続分通りに相続登記手続きを行った後に遺言書が見つかった場合には、その登記は初めから間違っていたことになり、正しいものに直す(=更正登記を申請する)ことが必要になります。
相続人の中に、特別受益や寄与分によって、法定相続分より多くの相続財産を得ることを主張する相続人がいる場合には、遺産分割協議による調整や、家庭裁判所への遺産分割調停の申し立てが必要になります。
また、令和2年4月1日の民法改正により、特別の寄与の制度が新設されました。相続人ではない親族(例えば、義理の両親の介護をしていた嫁)が、亡くなった方の看護等をしていた場合、その貢献に応じて一定の金銭を請求することができます。
この請求は、金銭の請求権に限られますので、相続不動産に対して権利を主張することはできません。
法定相続分で相続登記するときの相続登記申請書の書き方
相続登記(相続不動産の名義変更)を行うときには、相続登記申請書を作成して、法務局に提出する方法で行います。このとき、相続登記申請書は、決められた形式があるわけではなく、一般的なルールに基づいて、自分で作成して提出しなければなりません。
まずは、法定相続分で相続登記するときの、相続登記申請書の記載例について、書式・ひな形を示しながら、司法書士が解説していきます。まずは、相続人が妻子のみで、法定相続分にしたがって2分の1ずつ相続する場合の登記申請書をご覧ください。
不動産登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和4年1月1日
相 続 人 (被相続人 相続太郎)
東京都中央区銀座一丁目1番地
相続花子 持分2分の1
東京都中央区銀座一丁目1番地
相続一郎 持分2分の1
連絡先の電話番号 XX-XXXX-XXXX
送付の方法により登記識別情報通知の交付を希望します。
送付先 申請人の住所
連絡先の電話番号 03-1234-5678
添付書類 登記原因情報 住所証明情報その他の事項
送付の方法により登記完了証の交付及び添付書類の原本還付を希望します。
送付先 申請人の住所
令和4年3月1日申請 東京法務局 御中
課税価格 金4,000,000円
登録免許税 金16,000円
不動産の表示
不動産番号 0100XXXXXXXXX
所 在 東京都中央区銀座一丁目
地 番 X番X
地 目 宅地
地 積 50.00㎡
登記の目的
登記の目的とは、その登記をする理由のことを意味します。そして、法定相続分で遺産分割する場合の相続登記の際には、登記の原因を「所有権移転」と記載します。このことは、いずれの続柄の法定相続人でも変わりません。
お亡くなりになったご家族(被相続人)が、不動産を誰かと共有していた場合(不動産の共有持分を持っていた場合)には、登記の原因を「持分移転」と記載します。
登記の原因
登記の原因とは、その登記がなぜ起こったのかを示す欄です。そして、法定相続分にしたがって相続登記をするときには、登記原因には「相続」と記載します。
あわせて、その相続が起こった年月日(被相続人が死亡した年月日)を記載します。
相続人・相続割合
相続登記申請書には、被相続人の氏名、相続人の氏名・住所と、相続によって取得した相続割合を記載します。
法定相続分によって遺産分割する場合には、相続登記申請書に必ず法定相続割合にしたがった正しい割合が記載されているかご注意ください。相続人の住所についても、戸籍にしたがった正しい記載となるよう注意してください。
法定相続分で相続登記するときの必要書類
登記原因を証明する資料
さきほど解説しましたとおり、法定相続分にしたがった相続登記をするとき、相続登記申請書に記載する登記原因は「相続」です。そして、これを証明する資料が、添付資料として必要となります。
相続登記をする当事者である相続人が、「法定相続人」であることを証明するためには、被相続人がお亡くなりになったことと、被相続人と相続人の続柄を証明しなければなりません。
つまり、お亡くなりになったご家族(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など(除籍・改製原戸籍を含む)と相続人の方全員の現在の戸籍を準備する必要があります。
相続人の住所を証明する資料
法定相続分にしたがって相続登記をするとき、不動産を相続によって承継する相続人の住所を証明しなければなりません。住所の証明は、「住民票」によって行います。
つまり、法定相続人全員の住民票と戸籍を、必要書類として準備してください。
代理権を証明する資料
相続登記を、本人ではなく代理人が行うときには、その代理権を証明するための資料が必要です。つまり、法定相続人本人から司法書士への委任状を、申請書に添付します。
この委任状だけは、法務局に対して「原本還付(=コピーを同時に提出して、戸籍等の原本は返してもらうこと)」ができませんのでご注意ください。
不動産の評価額を証明する資料
法定相続分にしたがって相続登記を行うとき、法務局へ登録免許税を支払う必要があります。具体的には、相続登記申請書に、登録免許税に相当する金額の印紙を貼付します。
登録免許税額は、相続する不動産(家・土地など)の固定資産税評価額に1000分の4を乗じた金額です。
つまり、この登録免許税額が正しく計算されているかどうかをチェックするためには、固定資産税評価額を証明する書類が必要であり、「固定資産税評価額証明書」をご準備いただく必要があります。
登記識別情報を大切に保管する
いかがでしたでしょうか?
今回は、法定相続分にしたがって、相続登記をするにあたって理解していただきたい、相続登記申請書の書き方・注意点と、必要書類などについて解説しました。
法定相続分は、民法で定められた原則的な遺産分割の割合であり、別途遺言書や遺産分割協議が存在しない場合には、法定相続分に応じて分割され、相続登記を行うこととなりますので、最重要です。