戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?戸籍のとり方、記載内容は?
相続手続きで必ずといっていいほど必要となるのが戸籍です。そして戸籍には、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍、改製原戸籍…等、多くの種類があります。このうち、戸籍謄本、戸籍抄本を「現在戸籍」といいます。相続手続きで現在戸籍が必要となるときには、戸籍謄本を使用するのが一般的です。
では、それぞれの戸籍にはどのように違いがあるのでしょうか。
今回は、相続手続きでよく利用される戸籍謄本と戸籍抄本の違い、記載内容がどのように異なるかと、その取り方について司法書士が解説し、スムーズに相続・遺産分割の準備を進めるお手伝いをします。
甲斐 麻莉子(司法書士)
戸籍・戸籍謄本・戸籍抄本とは?
戸籍とは、人の家族関係の移り変わりがすべてわかる書面です。本籍地、生年月日、両親の氏名、兄弟の氏名、結婚や離婚・養子縁組のいきさつのすべて等、非常にプライバシー性の高い情報が記載されています。
相続手続きをはじめ、戸籍は、家族の身分関係を証明する重要な書類であり、相続手続き以外にも、パスポートの取得等のためにも使われます。
そしてよくある誤解ですが、役所において取得できる戸籍は、「戸籍それ自体」ではなく、戸籍の写しです。戸籍(そのデータ)そのものは各市町村の戸籍係が保管しており、必要に応じてそのうつしを発行してもらうことができるのです。
「本籍地」とは、戸籍を保管してある土地のことをいいます。住所は居住の実態に合わせて変更する必要がありますが、本籍地は自由に変更したり、変更しないことも可能です。
戸籍謄本と戸籍諸本の違いは?
戸籍謄本、戸籍抄本はいずれも、現在の戸籍の写しですが、写しをとる内容(記載内容)によって、用語が使い分けられています。戸籍謄本と戸籍抄本の違いは次の通りです。
戸籍謄本
戸籍の原本の内容を全部写している書面
戸籍抄本
戸籍の原本の内容の一部のみを写している書面
相続手続きに使う場合には「大は小をかねる」と考え、抄本ではなく戸籍謄本を取得するようにするといいでしょう。
戸籍謄本とは?
戸籍謄本とは、戸籍の原本のすべての内容を写した書面のことをいいます。
その戸籍に記載された人を全員記載した戸籍が、戸籍謄本です。
戸籍抄本は、記載されている方のみの証明書であるため、相続手続きなど、家族全員の証明書が必要となる場合には、戸籍謄本を請求するのが一般的です。
戸籍抄本とは?
戸籍抄本とは、戸籍の原本のうち、一部のみを抜粋して記載した書面のことをいいます。
相続手続きの内容によっては、戸籍抄本で足りる場合もあります。
そして、戸籍抄本は、一部の人のための証明書となり、記載されている方のみの証明書となりますので、「誰の戸籍抄本がほしいか」を特定して請求しなければなりません。
また、親子間の関係を証明・説明するような手続きでは、「戸籍謄本」が必要になります。
戸籍謄本・戸籍抄本の取得費用は?
戸籍謄本、戸籍抄本の取得費用は、いずれも同じ450円の手数料です。
そのため、何か理由があって家族の記載を省きたい場合でない限り、戸籍謄本を取得することが通常です。
戸籍謄本・戸籍抄本の正式名称は?
戸籍謄本、戸籍抄本は現在、戸籍の「全部事項証明」、「個人事項証明」という名称に変更されています。戸籍の電子化にともない、名称が変更されました。
ただ現在でも、慣れ親しんだ戸籍謄本、戸籍抄本という名称がよく使われており、役所でも戸籍謄本、抄本という呼び方で通じます。
これは、戸籍謄本が、戸籍にのっている全員分の証明書となっており、戸籍抄本が、戸籍のうちの一部の人の証明書となっているからです。
現在戸籍とその他の戸籍の違い
戸籍謄本、戸籍抄本は、いずれも「現在戸籍」と呼ばれています。
現在戸籍ではない戸籍には、除籍があります。除籍とは、既に死亡したり、戸籍を異動したりした結果、その戸籍には誰もいなくなった場合に残される戸籍のことをいいます。
戸籍に記載されている全員がお亡くなりになったり、結婚によって新しい戸籍に移ったときでも、戸籍のデータ自体はなくならず、「除籍謄本」と名前を変えて役所に保管され続けます。以前の保管期間はは80年でしたが、2010年の見直しにより、150年は保管されるように法改正がされました。
戸籍と住民票の違いは?
戸籍と住民票の違いについて、意外にご存じでない方も多いかと思います。
戸籍は、日本において、親族法による身分関係を登録し、証明する公文書で、それぞれの本籍地で、本籍地のある市区町村で保管・管理されます。
そして住民票は、現在と前の住所地を登録し、証明する公文書です。住民票には、戸籍には書かれているどのような身分関係であるかについての情報は載っていません。
どちらにも共通するものとして、氏名、生年月日、(希望して)本籍地を確認することができます。
戸籍謄本に住所は記載されませんが、住民票を取得する際に希望すれば本籍地を記載することができます。そのため本籍地が分からない場合には、お住まいの市町村で住民票を取得すればよいのです。
戸籍謄本・戸籍抄本の取り方は?
戸籍謄本・戸籍抄本の違いを理解していただいたところで、戸籍謄本・戸籍抄本の取り方について説明します。
戸籍は、戸籍謄本、戸籍抄本いずれも、本籍地の市区町村役場に申請をして取得できます。市区町村役場の市民課、住民課、戸籍課等で取得することができます。郵送でも取得することができ、マイナンバーカードによってコンビニ請求もできるようになりました。
戸籍を請求できる人は、戸籍の筆頭者、配偶者、直系卑属、直系尊属が原則ですが、これらの人から委任状をあずかり、代理人として戸籍を請求し、取得できます。
特に、相続にともなって戸籍を取得するときは、「出生から死亡までのすべての戸籍」が必要であるなど、煩雑な手続きや、古い戸籍の読み解きが必要なケースもあります。
一度も結婚や養子縁組をせずに、本籍地を動かしていない方は、1か所の市町村役場で「出生から死亡までのすべての戸籍」が取得できます。
一方で、結婚や離婚、養子縁組を繰り返していたり、引っ越しのたびに本籍地を移動させているような場合には、「出生から死亡までのすべての戸籍」を取得するために数か月かかることもあります。